2014-05-23 第186回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
もう一つ、立入検査についての御質問がございましたけれども、本法案では、必要な場合に、所管する事業について日頃から監視、監督等を行い、当該事業に関する知見を有する事業所管大臣等に権限を委任することができることになります。これにより、迅速かつ的確に不当表示の端緒情報を認知し調査することが可能となると考えております。
もう一つ、立入検査についての御質問がございましたけれども、本法案では、必要な場合に、所管する事業について日頃から監視、監督等を行い、当該事業に関する知見を有する事業所管大臣等に権限を委任することができることになります。これにより、迅速かつ的確に不当表示の端緒情報を認知し調査することが可能となると考えております。
第一に、不当景品類及び不当表示防止法に関しては、事業所管大臣等に対して調査権限を、都道府県知事に対して措置命令権限等を付与することができるものとします。また、事業者が表示等を適正に管理するために必要な体制の整備等の措置を講じることを義務付けます。
事業所管大臣等への景品表示法の調査権限の委任による監視執行体制の構築についてのお尋ねがありました。 本法案により、各事業に知見を有する大臣等に調査権限を委任することで、より迅速かつ的確に不当表示等を認知し、調査をすることが可能となります。
第一に、不当景品類及び不当表示防止法に関しては、事業所管大臣等に対して調査権限を、都道府県知事に対して措置命令権限等を付与することができるものとします。また、事業者が表示等を適正に管理するために必要な体制の整備等の措置を講じることを義務付けます。
問題が発覚してからしか消費者庁長官が事業所管大臣等に委任できないのではないかというふうに懸念をしているわけでございます。 このタイミングですが、消費者庁にどれだけの疑義情報ですとかPIO—NETの相談等が寄せられた時点で他省庁に権限委任するという判断をされるのか。
では、続きまして、景品表示法改正法案十二条では、消費者庁長官の権限の一部を事業所管大臣等に委任することができるとされておりますけれども、その一部の権限の内容と、これを委任することができるとした立法趣旨について、森大臣にお伺いします。
こうした中で、不当表示に対する措置を強化するため、本法律案では、消費者庁長官の調査権限を各事業所管大臣等に委任できることとされております。 改正景表法の第十二条第三項では、「消費者庁長官は、緊急かつ重点的に不当な景品類及び表示に対処する必要があることその他の政令で定める事情があるため、」という前提のもとで、各事業所管大臣等に報告の徴収及び立入検査等の調査権限を委任することとされています。
第一に、不当景品類及び不当表示防止法に関しては、事業所管大臣等に対して調査権限を、都道府県知事に対して措置命令権限等を付与することができるものとします。また、事業者が表示等を適正に管理するために必要な体制の整備等の措置を講じることを義務づけます。
消費者庁長官の調査権限を各事業所管大臣等に委任するとありますが、主な省庁は管区や地域に出先機関を持ちますが、消費者庁そのものには、出先機関はありません。 消費者庁がつくる基準や運用について、各地域や現場で連携がとれるのかどうか、体制構築が可能かどうか、十分な監視や取り締まりができるのかどうかをお伺いいたします。 都道府県の執行体制の強化について伺います。
第一に、不当景品類及び不当表示防止法に関しては、事業所管大臣等に対して調査権限を、都道府県知事に対して措置命令権限等を付与することができるものとします。また、事業者が表示等を適正に管理するために必要な体制の整備等の措置を講じることを義務づけます。
○佐藤雄平君 その点はうんと大事なところであろう、そんなことを思いますので、それぞれまた事業所管大臣等に、両省間の中でよく今の三つの基準また諸外国等の例を踏まえながら御指導を願いたい。
○勝谷政府委員 同じようなことを繰り返して大変恐縮でございますが、組合の設立認可とか運営の監督は法で定められておりまして、都道府県知事またはその事業を所管する大臣が行うということになっておりまして、個別具体的な問題につきまして、いま事業所管大臣等が判断を進めているところでございます。